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昇降機


トライシステムエンジニアリング株式会社
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トライシステムエンジニアリング株式会社 会社情報

メンテナンスのご案内

昇降機・リフトの修理・点検・メンテナンス他社製の昇降機・リフトでも点検・修理・メンテナンスに対応いたします

昇降機・リフトの点検・修理・メンテナンスならトライシステムにおまかせください。
自社製品のサポートをはじめ、他社の昇降機・リフトでも点検・修理・メンテナンスに対応いたします。
昇降機・リフト製品は、安全にお使いいただくために法令できめられた点検の義務があります。
エレベーター検査技師による確実な定期点検と機械の寿命を伸ばし本来の性能を発揮させるための
定期的なメンテナンスを行いましょう。当社では、国内全域でメンテナンス・サポートを行っております。


昇降機の検査について

簡易リフト

労働安全衛生法 クレーン等安全規則 第七章 第三節
 
1. 定期自主検査(第二百八条)事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期的に、
  当該簡易リフトについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない
  簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りではない。
 
2. 事業者は、前項但し書きの簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を
  行なわなければならない。
3. 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。
 
4. 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の動作を定格速度により
  行なうものとする。
 
 

定期自主検査(第二百九条)
 
1. 事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を
  行なわなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない簡易リフトの当該使用しない
  期間においては、この限りではない。
 
  一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
 
  二 ワイヤロープの損傷の有無
 
  三 ガイドレールの状態
 
2. 事業者は、前項但し書きの簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、
  同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
 
 

作業開始前の点検(第二百十条)
 
1. 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始するに
  そのブレーキの機能について点検を行なわなければならない。
 

自主検査の記録(第二百十一条)
 
1. 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
 
 

補修(第二百十二条)
 
1. 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なった場合において、
  異常認めたときは直ちに補修しなければならない。
 
 
 
以上昇降機には、必ずメンテナンスが必要です。
 
メンテナンスを行う事で、機械の寿命も長くすることが出来ます。
トータル的には必ずメリットが生まれてきます。
ぜひこの機会に定期的なメンテナンス契約をお勧めいたします。